会員会則

第1条 (目的)

TheFIT(以下「本クラブ」といいます)は、会員(本会則第4条所定の手続きを経て当社と契約を締結された方をいいます)が本クラブの施設及び各サービスを利用し、心身の健康維持、運動を通して生活の質を向上する、フィットネスライフの振興を図ることを目的とします。

第2条 (会員制)

  • 1.本クラブは会員制とします。
  • 2.会員による本ジムの利用範囲は別に定めます
  • 3.会員が本クラブを利用するときには本人であることの確認が必要となります。

第3条 (入会資格)

本クラブの入会資格は以下の項目を全て満たすこととします。

  • 1.本クラブの施設利用に堪え得る健康状態であること(本クラブの定める健康質問表にて申告)
  • 2.本会則に同意いただくこと
  • 3.暴力団関係者でないこと(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員、または株主もしくは実質的支配者等の関係者含む)
  • 4.過去に本会則に違反されていないこと
  • 5.本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次のいずれの行為を行わないこと
    ・暴力的または圧力的な要求行為
    ・法的な責任を超えた不当な要求
    ・脅迫的な言動
    ・風説を流布し偽計または威力、SNS等の拡散力を用いて本クラブの信用を毀損し業務を妨害する行為。

第4条 (入会手続き)

  • 1.本クラブに入会しようとする場合には所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブが所定の審査にて承諾したときに契約が成立します。なお、利用開始日は別に定めます。
  • 2.会員は入会時、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められた場合には速やかに応じるものとします。その求めに応じない場合、会員であっても当該施設の利用を禁止する事ができます。
  • 3.未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連携して負うものとします。

第5条 (届出内容変更手続き)

  • 1.会員は、入会申込書に記載した内容、その他本クラブに提出した内容が正確であることを保証します。本クラブは当該情報が不正確であることによって、会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
  • 2.会員は、入会申込書に記載した内容、その他本クラブに提出した内容に変更があったときは速やかに変更手続きを行うものとします。
  • 3.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知を持って、通知したものとする。

第6条 (個人情報保護)

本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第7条 (諸費用)

  • 1.会員種別毎の会費を含む諸費用は別に定めます。
  • 2.会員は別に定める諸費用納入期限までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
  • 3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは、本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条 (会員たる地位の相続譲渡)

本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず相続することもできません。

第9条 (会員以外の施設利用)

本クラブは、特に必要と認めた場合には会員以外の方による施設の利用を認める事ができます。この場合、当該する方にも本会則を適用します。

第10条 (諸規則の遵守)

会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則、その他本クラブの定める諸規則を遵守しスタッフの指示に従うものとする。

第11条 (禁止事項)

会員は以下の行為をしてはいけません。

  • 1.他の会員を含む、第三者や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷する行為。
  • 2.大声、奇跡を発する行為や、行く手を塞ぐ等の威嚇行為、暴力行為。
  • 3.物を投げる、壊す、叩くなどの迷惑行為。
  • 4.本クラブ施設の備品、器具などの破損や、破損に繋がる行為、意図的に施設や備品を汚す行為。備品の持ち出し。
  • 5.他の方や、施設スタッフに対し、待ち伏せをする、後をつける、みだりに話しかけるなどの恐怖を感じさせる行為。
  • 6.正当な理由なく、面談、電話、連絡、その他の方法で迷惑を及ぼす行為。
  • 7.刃物など危険物の施設内への持ち込み。
  • 8.痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  • 9.施設内における販売行為や営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  • 10.高額な金銭、物の持ち込み。
  • 11.その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条 (損害賠償責任免責)

  • 1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
  • 2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条 (持ち込み物に関する責任)

  • 1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
  • 2.本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
  • 3.本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
    • (1)現金及び有価証券
    • (2)その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
    • (3)建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
    • (4)携帯電話用品
    • (5)運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
    • (6)預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
    • (7)動物
    • (8)ゴルフクラブなどのスポーツ用品、その他これらに類似する器具等
    • (9)当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第14条 (会員の損害賠償責任)

会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条 (休会)

本クラブの会員において休会制度があります。

第16条 (退会)

会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

第17条 (施設の利用制限・禁止・契約解約)

  • 1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
    • (1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
    • (2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
    • (3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
    • (4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
    • (5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
    • (6)第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
    • (7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
    • (8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
    • (9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
    • (10)妊娠していることが判明したとき。
    • (11)法令に違反したとき。
    • (12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
  • 2. 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第18条 (施設の休業および閉鎖)

  • 1.本クラブは、本クラブが必要と判断したときは、定期休業日または臨時休業をできるものとする。

第19条 (諸費用、利用範囲、条件およびシステムの変更および廃止)

本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第20条 (会則の改正)

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。